第1条 名称および所在
本クラブは「GREENLIFE FITNESS」と称し、所在地を愛知県常滑市錦町4丁目548とします。
第2条 目的
本クラブは、会員が本クラブのジム施設等を利用することにより、心身の健康維持・増進を図り、ウェルネスライフとなることを目的とし、さらに世界からウェルネス人が集まるまち、知多半島を目指します。
※私たちの考えるウェルネスとは・・・身体的・精神的・社会的な健康づくりを基盤とし、ワーク・ライフともに心豊かに輝き続ける人生を目指すことです。
第3条 運営
- 本クラブは、齋田炉材株式会社(以下会社という)が、その管理・運営を行います。
- 毎週水曜日はノースタッフデーとします。
- 年末年始・お盆等もノースタッフデーとなることがあります。
第4条 会員制度
- 本クラブは、会員制とし、本クラブの継続的な利用は会員に限られます。
- 本クラブに入会される方は、本規則等に同意した上で、諸契約を会社と締結しなければなりません。
- 本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。但し、会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定、変更または廃止することができるものとします。
第5条 入会資格および利用資格
- 本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守し、当クラブの品位、秩序を保ち、当社の運営に協力しようとする方。
- 満16歳以上の方。
- 刺青(タトゥー、タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)をしていない方。但し、別途当社が定める基準に従い、当社が認める場合を除きます。
- 暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。
- 医師等により運動が禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
- 妊娠中でない方。
- 伝染病・その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
- 過去に会社から除名等の通告を受けたことのない方、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。
- 会社が適当と認めた方。
第6条 セキュリティキー(QRコード)
- 会員は、本クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、本クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。
- 本クラブは、会員に対しセキュリティキーを交付します。
- 会員が本クラブの諸施設に入る際には、セキュリティキーを所持しているものとし、セキュリティキーを所持していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
- セキュリティキーは、本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。
- 会員はセキュリティキーを第三者に貸与することは出来ません。万一、セキュリティーキーを貸与した場合は会員に施設利用料を請求できるものとします。悪質な場合は除名の対象となることもあります。
第7条 プライバシーの尊重
- 会員は相互にプライバシーを尊重し、尊厳を脅かすことのないように注意するものとします。
- 前項と同様に、従業員、会社及び関係者のプライバシーも尊重されるものとします。
第8条 入会手続き
- 本クラブに入会を希望される方は、本会則に同意の上、所定の契約方法により、申し込みを行うものとします。本クラブの承諾後、本クラブ指定の方法にて入会金、諸費用、事務手数料を納入するものとし、その完了をもって会員の権利を取得し、手続き時に定めた利用開始日が到来した時から有効とするものとします。本クラブの会員資格を有する限り、施設の利用の有無に拘らず諸会費の支払い義務が生じるものとします。
- 本クラブ入会申込者は、当社が審査行い、入会の承認、不承認を行うものとします。不承認の場合でも、申込者は問い合わせ及び意義の申し立てはできないものとします。
- 前項に定める入会承認が完了した時点において、会員資格を取得したものとします。
第9条 入会金、諸会費、事務手数料、諸料金
- 会社は経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合、入会金、諸経費、登録料及び諸料金を変更できるものとします。この場合、会社は1か月前までに全会員に第24条(告知方法)に記載の方法により告知するものとします。
-
一旦納入した入会金、諸会費、登録料、諸料金は下記の場合を除きこれを返還しません。
- 入会申込書に記載の利用開始日以前に入会の取り消しの申し出を受け当社が認めた場合。
- 長期契約を締結した会員が死亡または妊娠により退会した場合は、未経過月分を返還します。
第10条 諸規定の遵守
- 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
-
施設利用時の服装は、本クラブが以下に定める禁止事項を遵守します。
- ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品
- サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物
- 裸足(靴下も含む) ※許可されたレッスンは可能とする
- スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物
- その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
-
本クラブにおいて、以下の行為は禁止します。
- いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
- 他の会員に対し、パーソナルトレーニング行い、またはそのように評価される活動
- 飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること
- 本規約に基づき本クラブの利用を認められていない者を同伴させること
- 施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
- 大声、または奇声を発すること
- 他の会員、本クラブのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと
- その他、本クラブの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること
- 刺青、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)を露出させること
第11条 諸手続き、届出
- 会員が入会申込時にメンバーサイトに記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 会員が届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、会社は当該損害について責を負わず、また、これによって会社に損害が生じた場合、会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
第12条 退会
- 会員が自己の都合により本クラブを退会する場合は、会社が別に定めた期日までに会社所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません)
- 会員が入会後に妊娠した場合、会社所定の書面により退会を申し出なければなりません。
- 第1項並びに前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。
- 諸会費、諸料金等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
- 会員が自己都合により諸会費を3か月分以上滞納した場合は、退会扱いとします。但し、滞納分については会社が指定した方法で全額支払わなければなりません。
第13条 会員資格の停止および除名
会員が次の各項目のいずれかに該当した場合、会社は当該会員資格を一時停止し、または当該会員を本クラブから除名することができます。尚、除名により会員資格を喪失した日までに発生した諸会費、諸料金及び滞納分はこれを全額会社へ支払わなければなりません。
- 本会則及び会社が別に定める諸規則に違反した場合
- 本クラブの名誉、信用を傷つけ、秩序を乱した場合
- 諸会費、諸料金の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合
- 入会に際して虚偽の申告をした場合
- 会員同士のトラブルまたは争いがあった場合
- 会社の運営に協力しない場合
- その他、会社、または本クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと会社がこれを判断した場合。
第14条 会員資格の喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。
- 退会。
- 死亡または法人の解散。
- 第13条により除名したとき。
- 当クラブを閉鎖したとき。
第15条 会員資格の譲渡・相続・貸与等
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第16条 ビジター(都度利用者または初回体験利用者)の施設利用
- 本クラブは施設の利用状況を判断し会員以外(以下ビジターという)の第5条に該当する方で、会社が認めた方に施設を利用させることができます。
- ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとします。
- 本クラブ運営上ビジターの施設利用を制限する場合があります。
- 会社が行うビジター特別利用の企画等はその限りではありません。
- ビジターの利用はスタッフ対応時間内に限ります。
第17条 健康管理
- 会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。
- 会社は、必要により医師の健康診断書の提出を求める事ができます。
第18条 施設利用の禁止、退場事項
本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止、または退場を命じることができます。
- 第5条に該当しない方
- 酒気を帯びている方
- 薬物を使用している方
- 他の利用者に迷惑をかけた方、もしくはかけると会社が判断した方
- 施設のスタッフの指示に従わない方、もしくは協力しない方
- 会社の承認を得ずに指導行為を行った方
- 会社の承認を得ずに営業や勧誘を行った方
- 会員同士のトラブルまたは争いごとのある方
- その他、会社が不適当と認めた方
第19条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限
- 当社が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。
-
次の場合、当社は施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用を制限する事ができます。
- 事故、天災等の事由により営業できない場合。
- 施設修理、点検又は改装を行う場合。
- 定休日及び会社が別に定めた休館日。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合。
- 前2項の場合において、会員は損害賠償等の異義申し立てはできないものとします。
第20条 館内撮影及び録画
- 会員及び利用者が、会社の承認を得ずに、館内で撮影や録画、録音を行うことを禁止します。
- クラブの安全管理・防犯管理及び利用管理のため、会社は、館内カメラによる撮影及び録画を行い、会員及び利用者はそれに同意するものとします。
第21条 運営介入の禁止
会員はいかなる理由をもっても、本クラブの運営に参加することはできません。
第22条 会社の免責
- 本クラブの利用に際して、会員の自己責任を原則とし、所持品の盗難、紛失または毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合、会社に重過失がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
- 会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰す事由により生じた自己または他の会員の損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- ビジター及び会員以外の方についても同様とします。
第23条 解散
- 当クラブは、止むを得ない事情による場合、3か月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
- 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
- 当クラブの解散の場合は、当クラブ、および会社は会員に対し特別な補償は行いません。
第24条 告知方法
会社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページ、電子メール党により掲載する方法により行います。
第25条 情報の管理
会社は個人情報保護について、会社が公開している「個人情報基本方針」に沿って実施します。
第26条 細則
本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。
第27条 諸規則等の厳守
会員、ビジター及び会員以外の方は、本クラブの施設利用に際しては、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を厳守し、本クラブの施設内においては施設のスタッフの指示に従うものとします。
第28条 改正
会社は、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。この場合、会社は1ケ月前までに全会員に第24条に記載の方法により告知するものとし、改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。
第29条 附則
- 本会則は2022年10月1日より発効する。